大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和53(あ)1796 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

本件上告申立書は被告人A名義で提出されたものであるところ、一件記録によれ

ば、被告人は昭和五三年九月二日死亡(推定)したことが明らかであるから、本件

上告申立は不適法というべきである。

よつて、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五四年四月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

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